大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(ヤ)8 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告の再審理由中、判断遺脱を主張する点は、前記上告判決が論旨につき必

要な判断を与えているから採用するに足らず、また、偽証、偽造および変造をいう

点は、前訴における控訴判決の事実認定の証拠となつた証人Dの証言が偽証であり

甲第一、二号証が偽造又は変造にかかるものであるというにとどまり、当裁判所の

前掲上告判決が右各証拠により事実を認定したものではないから、所論は右上告判

決に対する適法な再審事由にあたらない。従つて、本件再審の訴は再審事由を欠き、

不適法として却下を免れない。

よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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